<免許をもってるのに「え? 違反なの?」な人だらけ!>「知らなかった」じゃ済まされない「無自覚違反」7つ
サンシェードの使い方に注意!
春の全国交通安全運動は4月15日までだが、交通安全運動の期間が過ぎても油断は禁物。街中でわりと頻繁に見かけるが、じつは法規を犯している行為がいくつかある。その主なものをここでおさらいしておこう。
■走行中、運転席・助手席窓にサンシェードをつける
日差しが強くなる春から夏にかけて、運転席、助手席の窓に吸盤式のサンシェードやカーテンを日よけにしたり、タオルなどを垂らして、運転している人がいるが、これは道路交通法 第55条第2項「乗車又は積載の方法」の違反になる。
違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点のペナルティ。
■車内でペットが自由に動ける状態
助手席や運転者の膝の上にペットをのせて運転している人がいるが、これも取り締まりの対象。過去には小型犬を膝の上に乗せて運転していた男性が逮捕されたケースもあった。
またペットが窓から頭や手足を出すのも「乗車積載方法違反」(道路交通法第五十五条)。
違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点。
また車内にペットだけ残して、クルマから人が離れた場合は、短時間でも動物虐待が問われることも……。
■イヤホンをつけての運転
ご存じのとおり、2019年に道路交通法が改正され、「ながら運転」に対する罰則も強化されている。
運転中、スマホをいじったり、注視したり、手で持って操作することを禁じるルールだが、ハンズフリーでの通話までは一応規制はしていない。
しかし、両耳にイヤホンをして、緊急自動車のサイレンが聞こえないような状態だったとすると、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になる可能性がある。
ここはグレーゾーンなので現場の警察官の判断次第になるかもしれないが、両耳にイヤホンをして運転するのは避けたほうが無難だ。
追い付かれたクルマにも道を譲る義務がある
■飲食あるいはメイクをしながらの運転
これも比較的よく見かける光景。「ながら運転」が禁止であれば、これらもNGになりかねないが、道交法には飲食あるいはメイクを禁じるような文言はない。
常識的にいえば、ドライバーは運転に集中するべきで、片手運転も原則NGと考えるべきだが、そこは良識の範囲で……。
飲食をしたりメイクをしながら運転した結果、フラフラ走ったり、ブレーキや加速、ウインカーなどの合図が遅れるようなら、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になりかねない。
■サンダルやハイヒールなどを履いての運転
サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履き物で運転した場合、各都道府県の公安委員会遵守事項に違反する可能性がある(違反点数:0点、反則金:普通車6000円)。
また、道路交通法第70条(安全運転の義務)に抵触する可能性もあるので、これからの季節、ビーチサンダルなどで運転するのはやめるようにしよう。
■日没後、ヘッドライトを点けずにフォグランプで走行
道路交通法では、「車両等は、夜間(日没時から日出時まで)、前照灯=ヘッドライト、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」(第五十二条)と定められているので、暗くなってから、フォグランプとスモールランプだけで走っているのは無灯火扱いになり、道交法違反になる(違反点数:1点 反則金:普通車6000円)。
■追い付かれた車両の義務違反
あまり知られていないが、道交法には「法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない」というルールがあり、これも違反点数:1点 反則金:普通車6000円の罰則がある。
4/14(木) 6:20
https://news.yahoo.co.jp/articles/9b2041434b60481752e68ff5cdf08f77a2e4101e
運ちゃんがサンダル履きで捕まったって話てたな
踵にヒモあるクロックス的なサンダルはいいけど無いやつは駄目って捕まったとか言ってた
>>4
踵踏んだ靴も駄目になるのかな
>>4
どうやってわかったんだ?
法定速度未満で走行している場合
これ道譲らないといかんの?
>>6
最低速度指定されてる場合ちゃうんか?
>>6
当たり前だろ
免許持ってれば当然知ってる
>>6
最低速度が設定されてるのは高速道路か最低速度標識がある自動車専用道路だから、一般道路では関係ないでしょ
>>6
駄目
時速60km制限の道を時速20kmで走っても違反には成らないけど
適切な交通の妨げになるから道を譲る必要がある
>>10,30
最低速度指定は下回れば後続車が居なくても違反
今回の場合は低速走行でもそれ自体は違反には成らないが
後続車に道を譲らないと駄目
ただ制限速度30kmを道を制限速度30kmで走ってる時に時速40kmで走ってる車に追い付かれても道を譲る必要は無い
>>6
選挙カーとかくそ遅い車
>>6
そうだよ
>>6
譲らないといけない
けど、60キロの道を50キロで走っていたとかそんな時に適用される
>>6 基本的にはそうだけど、狭い車道だと1車線しかなくて譲れない。
>>6
高速道路だけ
>>6
法定速度と制限速度の違い知ってるか?
>>6
それ特殊とか農作業車とかの最高速度が低い車両のことだと教習所では習った気がするなあ
「法定速度未満で〜」は集団で意図的に低速走行して交通を妨害するような珍走がいるからこその文言だろ
あんまり取り締まり厳しくするとその地域からはぶられちまうからな。警察なんて所詮公務員だから、忖度が仕事。
右左折の方法とか事細かに決まってんのにできてる奴は1割もいないからな
俺普通バックミラーほとんど見ないから追いつかれたのわからないなあ
これでも違反になるの?
>>170
見る癖付けた方がいいぞ
5秒に1度くらいのチラ見でいいから
周りの状況全然分かんない星人になっちまう
>>170
こういう奴がいることに驚愕
>>170
どんだけ頭悪いんだよ
みだらにベルを鳴らすのも禁止なんだよな
信号待ちで先頭がずっと動かない時も
ベル鳴らしちゃダメだから降りて
声掛けするのが正しい
>>201
ベルって・・・
>>201
だからクラクションならす時も気を使って滅茶苦茶短くして教えてるんだよな
あれも厳密に言えば違反なのかな?
>>205 >>208
おまいら「みだらに」はスルーなのか?
>>201
そうか、窓を開けて手持ちの自転車用のベルを鳴らせばいいのか
自転車でベルを鳴らすのも車でクラクションを鳴らすのもリスキーだが、
車でベルを鳴らすのは問題なさそう
追いつかれたら譲れば良いだけ、これで煽りはほぼ解決だろ。なのにやらない人が多い
踵がかかるクロックスみたいなのは大丈夫って聞いたから履いてる
よく知られていないようだが、制限速度を超えると違反になる
過大解釈して飲食ダメ、まで言い出すかこのボンクラ記者は
じゃあドリンクホルダーは違法だな
「安全運転の義務違反」とやらの幇助になるだろ
関係ないけど窓開けてタバコ吸うバカは今すぐ肺ガンでくたばれ
窓から手ぇ出して灰トントンする最低品質人間も
>>429
はっきりいうと、まじめにひとつずつ解釈していくと道交法って
どれかを守ろうとするとどれかを破ることになる馬鹿法律だよ
>>429
抑えて書いてあるだろ
日本語読める?
>飲食をしたりメイクをしながら運転した結果、フラフラ走ったり、ブレーキや加速、ウインカーなどの合図が遅れるようなら、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になりかねない。
>>429
ドリンクホルダーはカーナビのテレビと同じことだろう。じゃあコレもアカンのか、っていう思考は
極端すぎるし1か0でしか物事を考えられないアホ
>>429
一応停止中は飲食は可能なのだから、そこにおいておく場所があることに問題はないだろ
運転中にフェラしてもらうのは違法ですか?